代 表 挨 拶
2014年8月、NPO法人日本コーチ協会山陰チャプターを設立いたしました。私は、初代の代表職に就くことになりました足立博俊と申します。
日本コーチ協会山陰チャプターは、健全なコーチ育成、コーチング諸技法の進歩・普及、そして、公益の増進を図ることを目的に定期的な学習会、会員同士の情報交換、コーチングの社会への普及等々様々な活動を行ってまいります。
コーチングは1980年台にアメリカで体系化され、現在、世界の多くの国々で活用されています。そして、1997年に日本に紹介されて以来、ビジネスにおけるマネジメント分野、医療・介護分野、教育分野、子育て分野、そして、スポーツの世界にと幅広く広がりを見せてきています。そして、その有効性が確認されてきています。
コーチングとは、相手の方の目標達成とか成長をサポートするコミュニケーションの手法を言います。この時、コーチングは、相手の中にすでにある素晴らしい能力、可能性を引き出していきます。そして、自分から自主的に行動していくことを可能にします。この素晴らしいコーチングをここ山陰にも展開し、山陰に夢と生きる喜び、働く喜びを提供したいと考えています。コーチングを通して、山陰の活き活きとした人づくりと豊かな地域づくりに貢献したいと考えています。
ぜひ、私たちの趣旨に賛同していただき、多くの方に会員になっていただきたいと考えています。ぜひ、一緒に山陰を素晴らしい地域にしていきましょう。
皆さんのご参加を役員一同心よりお待ちしております。
日本コーチ協会山陰チャプター
代表 足立 博俊
目的
この会は「特定非営利活動法人 日本コーチ協会」の定款第6条に基づき、健全なコーチ育成と
コーチング諸技法の進歩及び正当な社会的適用による普及を図り、広く公益の増進に貢献することを
目的とする。
理念
山陰チャプターは、コーチングの持つ “人を尊重する心” を大切に提唱していきます。
コーチングを通して山陰の活き活きとした人づくりと企業、医療、介護、教育、子育て等の分野に広く展開する事で 豊かな地域づくりに貢献します。
活動の内容
この会は「特定非営利活動法人 日本コーチ協会」の定款第6条に基づき、健全なコーチ育成と
コーチング諸技法の進歩及び正当な社会的適用による普及を図り、広く公益の増進に貢献することを
目的とする。
- ・定期的な研究会、勉強会を開催
- ・会員同志の情報交換
- ・コーチングの社会への普及
- ・広報活動
- ・コーチ紹介
- ・会報、出版物及び教材の発行
- その他、会の目的にかなう諸活動
日本コーチ協会 山陰チャプター定款
第1章 総則
- (名称、位置づけ)
第1条 - この会の名称は「日本コーチ協会山陰チャプター」という。
この会は「特定非営利活動法人日本コーチ協会」の定款第6条に基づき、同法人の「目的に賛同した団体」として同法人の正会員としての位置づけを持つ任意団体である。 - (事務所)
第2条 この会の事務所を鳥取県米子市に置く。
第2章 目的及び活動
- (目的)
第3条 - この会は「特定非営利活動法人日本コーチ協会」の定款第6条に基づき、健全なコーチ育成とコーチング諸技法の進歩及び正当な社会的適用による普及を図り、広く公益の増進に貢献することを目的とする。
- (活動)
第4条 この会は、次のことを活動項目とする。 - (1)チャプター主催の定期的な研究会、勉強会などの開催
- (2)会員同士の情報交換
- (3)コーチングの社会への普及・広報活動
- (4)コーチ紹介事業
- (5)会報・出版物及び教材の発行
- (6)その他、この会の目的にかなう諸活動
第3章 会員
- (種別)
第5条 この会の会員は、次の2種とする。 - (1)正会員 この会の目的に賛同して入会した個人
- (2)賛助会員 この会の趣旨に賛同し、活動に協力する個人または団体
- (入会)
第6条 - 1、本会の目的に賛同し、活動に協力することに同意し、この会に入会しようとする者は山陰チャプター事務局が別に定める入会申し込み書により、事務局に申し込むものとする。
- 2、入会の可否は代表の承認を持って最終決定する。
- 3、役員会は入会申し込み者が本会の目的に賛同し、活動に協力できる者と認めるときは、正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない。
- 4、役員会は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
- (入会金及び年会費)
第7条 本会の入会金及び年会費は次の通りとする。 -
(1)正会員 入会金 無料 / 年会費 3‚000円 (2)賛助会員 入会金 0円 / 年会費 個人 2‚000円 団体 5‚000円 を一口とし一口以上 - ただし、下半期(4月から9月末)の間に入会する者については、年会費を半額とする。
- (正会員の資格喪失)
第8条 正会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。 - (1)本人が退会届を提出したとき
- (2)本人が死亡したとき
- (3)本人が除名されたとき
- (4)継続して1年以上会費を滞納したとき
- (退会)
第9条 会員は、役員会が別に定める退会届を役員会に提出して任意に退会することができる。 - (除名)
第10条 - 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、役員会の決議により、これを除名することができる。この場合その会員に議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)法令、またはこの定款に違反したとき
- (2)この会の名誉を傷つけ、またこの会の目的に反する行為をしたとき
- (会費等の不返還)
第11条 すでに納入した会費及びその他の金品は、退会・除名の際に、これを返還しない。
第4章 役員
- (種別及び定数)
第12条 この会の運営を円滑に行うため、総会により正会員の中より次の役員を選任する。 -
(1)代表 1名 (2)副代表 2名 (3)事務局長 1名 (4)会計 1名 (5)監査役 1名 (6)運営役員 若干名 - 役員は役員会を構成し、この会の業務を執行する。
- (職務)
第13条 役員は次の職務を行う。 - (1)代表は、この会の業務を統括する。
- (2)副代表は、代表を補佐し、これに事故ある時はその職務を代行する。
- (3)事務局長は、運営役員とともに会員管理及び第2章第4条の業務を運営する。
- (4)会計は、会計業務および金銭管理を行う。
- (5)監査役は、この会の財産及び収支状況と活動の状況を監査する。
- (任期)
第14条 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。 - 補欠または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の残存期間とする。役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
- (解任)
第15条 - 役員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、役員会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき
- (2)業務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
第5章 総会
- (種別)
第16条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。 - (構成)
第17条 - 1、総会は正会員により構成される。
- 2、賛助会員は、総会に出席し自由に意見を述べることができる。
- (権能)
第18条 総会は以下の事項について決議する。 - (1)定款の変更
- (2)解散、合併または分割
- (3)役員の選任または解任、職務及び報酬
- (4)活動計画及び収支予算ならびにその変更
- (5)活動報告及び収支決算
- (6)入会金及び会費の額
- (7)その他運営に関する重要事項
- (開催)
第19条 - 1、通常総会は、毎年1回開催する。
- 2、臨時総会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
- (1)代表が必要と認め、招集の請求をしたとき
- (2)会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
- (招集)
第20条 総会は代表が招集する。 - (1)代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- (2)総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を少なくとも5日前までに通知しなければならない。
- (議長)
第21条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。 - (定足数)
第22条 総会は、委任状を含め会員総数の3分の1以上の出席がなければ開催することができない。 - (議決)
第23条 総会における決議事項は、第20条の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 - (1)総会の議事は、本会則に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
- (表決権等)
第24条 各会員の表決権は、平等なるものとする。 - (1)やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。
- (2)総会の議決については、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。
- (議事録)
第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 - (1)日時及び場所
- (2)会員総数及び出席者数
(書面表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記すること) - (3)審議内容
- (4)議事の経過概要及び議決結果
第6章 役員会
- (構成)
第26条 役員会は役員をもって構成する。 - 監査役は、必要に応じて役員会に出席できるものとする。
- (開催)
第27条 役員会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。 - (1)代表が必要と認めたとき
- (2)役員総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
- (審議事項)
第28条 役員会は次の事項を議決する。 - (1)総会に付議すべき事項
- (2)総会で議決した事項の執行に関する事項
- (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- (議長)
第29条 - 役員会の議長は、その役員会において出席した役員の中から選出する。
- (議決)
第30条 - 役員会の議事は、出席役員数の過半数をもって決し、可否同数の時は代表の決するところによる。
- (表決権等)
第31条 各役員の表決権は平等なるものとする。 - やむを得ない理由により役員会に出席できない役員は、他の役員を代理人として表決を委任することができる。
- (議事録)
第32条 役員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 - (1)日時及び場所
- (2)役員総数、出席者数及び出席者氏名
(書面表決者にあっては、その旨を付記すること) - (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要及び議決の結果
第7章 資産及び会計
- (資産)
第33条 この会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 - (1)設立当初の財産目録に記載された資産
- (2)年会費
- (3)寄付金品
- (4)活動に伴う収入
- (5)その他の収入
- (資産の管理)
第34条 - この会の資産は代表の責任のもとで、代表以下の役員が第13条の業務分担に応じ管理する。
- 管理方法について別途詳細を定める必要が生じた場合は、総会の議決を経て決定する。
- (活動計画及び予算)
第35条 - この会の活動計画及びこれに伴う収支予算は、役員会で協議の上、総会の議決を経なければならない。
- (予算の追加及び更正)
第36条 - 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、暫定予算の追加または更正をすることができる。
- (活動報告及び決算)
第37条 - 1、この会の活動報告、収支決算書等の決算に関する書類は、毎活動年度終了後速やかに会計が作成し、監査役の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 2、決算上余剰を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。
- (活動年度)
第38条 この会の活動年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
- 第39条 この会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を得なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
- (定款の変更)
- (解散)
- 第40条
- 1. この会は、次に掲げる事由により解散する。
- (1)総会の議決
- (2)正会員の欠乏
- (3)合併
- (合併・分割)
- 第41条 この会が合併または分割しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
第9章 雑則
- (禁止事項)
- 第42条 この会が主催する各種催しの場において、会員及びその他の参加者に対する以下の行動は禁ずる。
- 違反を確認した際は代表により、当事者に注意を行い、それでも改まらない場合は、除名の是非を問う決議の対象となることもある。
- (1)特定団体の営利を目的とした執拗な勧誘、物品・サービスなどの売買及びそれに類する行い。
- (2)特定の宗教団体の布教を目的とした執拗な勧誘、及びそれに類する行い。
- (3)特定非営利活動法人日本コーチ協会倫理規定に違反する行い。
- (細則)
- 第43条 この定款の施行について必要な細則は、役員会がこれを定め、会員に報告するものとする。
附則
- 1、この定款は設立の日である2014年8月4日より施行する。
- 2、この会の設立当初の役員は、別表に揚げるものとする。
- 3、この会の設立当初の役員任期は、第14条の規定に関わらず、設立の日より平成27年9月30日までとする。
- 4、この会の設立当初の活動計画及び収支予算は、第35条の規定に関わらず、設立総会の定めるところによるものとする。
- 5、この会の設立当初の活動年度は、第38条の規定に関わらず、設立の日より平成27年9月30日までとする。